みえ尾鷲海洋深層水利用協議 概要

みえ尾鷲海洋深層水利用協議会 加入申込書 ダウンロード

(名称)
第1条 本会は、「みえ尾鷲海洋深層水利用協議会」(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 協議会は、尾鷲市はもとより三重県の資源でもある海洋深層水(尾鷲市三木埼沖水深415メートルの海洋深層水をいい、海水淡水化装置により脱塩又は濃縮した海洋深層水を含む以下「深層水」という。)を有効に活用し、幅広い分野への利用研究及び事業化を促進し、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 深層水の利用研究に関する事業
(2) 深層水の利活用促進に関する事業
(3) 深層水及び深層水を利用した商品の広報活動
(4) その他前条の目的を達成するための事業

(会員)
第4条 協議会は、次の会員をもって組織する。

みえ尾鷲海洋深層水利用協議会名簿
(1) 正会員
(2)  特別会員
(3)  賛助会員

2 正会員は、深層水の事業化を目的とする事業者とする。
3 特別会員は、会長が適当と認めるものとし、主に自治体、公設研究機関及び大学の研究機関等とする。
4  賛助会員は、協議会の目的に賛同し、協議会に後援する者とする。

(入会)
第5条 協議会に加入しようとする者は、理事会の承認を得て加入することができる。

(退会、資格喪失)
第6条 会員は、次の各号により退会あるいは会員資格を喪失する。

(1) 退会届けの提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して3年以上年会費を滞納したとき
(4) その他協議会会員に相応しくないと総会で議決されたとき

(入会金及び年会費)
第7条 会員は、別表に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。

(役員)
第8条 協議会の役員は、次のとおりとする。

(1) 会長  1名
(2) 副会長  2名
(3) 理事    若干名
(4) 監事    2名

(役員の選任等)
第9条 会長は、総会において正会員又は正会員で法人の役員の中から互選し、その他の役員は、会長が任命する。

2 役員は、無報酬とする。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(役員の職務)
第10条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事は、会長の諮問に応じ、又は重要会務を審議する。
4 監事は、会務を監査し、総会において報告する。

(総会)
第11条 総会は会長が招集し、議長は会長又は会長が予め指名する者がこれにあたる。

2 総会は、次の事項について審議決定する。

(1) 事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項
(3) 協議会の規約の改廃に関する事項
(4) 前3号のほか、会長が必要と認めた事項

3 総会の議決は、正会員の出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 やむを得ない事由により、総会に出席できない正会員は、代理人を指名して表決を委任することができる。この場合において、前項の規定の適用においては出席したものとみなす。

(理事会)
第12条 理事会は、会長、副会長及び理事で構成し、必要の都度会長がこれを召集する。

2 理事会には、会長が必要と認める特別会員の出席を求めることができる ものとする。

3 理事会は、次の事項を審議決定する。

(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会により委任された事項
(3) その他、会長が必要と認めた事項

4 理事会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

5 やむを得ない事由により、理事会に出席できない理事等は、あらかじめ 通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人を指名して表決 を委任することができる。この場合において、前項の規定の適用においては出席したものとみなす。

(顧問)
第13条 協議会の事業に関し必要な助言及び協力を得るため協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、会長が理事会を経て委嘱する。

(事務局)
第14条 協議会に事務局を置く。

(経費)
第15条 協議会の経費は、入会金、年会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(会計年度)
第16条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(解散)
第17条 協議会は、総会の議決を経なければ解散することはできない。

(雑則)
第18条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、理事会で決定する。

附則
1 この規約は、平成18年2月8日から施行する。
2 設立当初の役員の任期は、第9条第3項の規定に関わらず、平成18年2月8日から平成19年3月31日までとする。
3 設立当初の会計年度は、第16条の規定に関わらず、平成18年2月8日から始まる。



別表

1 入会金

  正会員   1口10,000円

2 年会費

  正会員

  (1) 資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 年10,000円

  (2)  上記以外の会社及び個人 年20,000円
  賛助会員  1口10,000円

ブランドマークについて

ブランドマークみえ尾鷲海洋深層水のイニシャル「M」をモチーフに、透明感のある美しい水の姿をデザイン。

澄んだ水が暗い海底からラインを通って光のあたるところへ上がっていくイメージを表しています。

商標登録番号 第5066762号(平成19年7月27日)

みえ尾鷲海洋深層水を、地域のブランドとしてさらに多くの人々に認知してもらえるよう、また商品などを選択する際の消費者の利便性を高めるため、みえ尾鷲海洋深層水から生まれる優良な商品・サービスに対してブランドマークを付与しています。

使用を希望される方は、みえ尾鷲海洋深層水利用協議会への申し出が必要となります。

みえ尾鷲海洋深層水 ブランドマーク使用申請書 ダウンロード

みえ尾鷲海洋深層水 ブランドマーク商品概要書(添付資料) ダウンロード

ブランドマーク使用要綱

(目的)
第1条 この要綱は、尾鷲市三木埼沖水深415メートルの海洋深層水(海水淡水化装置により脱塩又は濃縮した海洋深層水を含む。以下「深層水」という。)を用いた優良な商品・サービス等(以下「商品等」という。)に対し、尾鷲市が保有するブランドマーク(以下「ブランドマーク」という。)を付与し、商品等を選択する際の消費者の利便性を高め、その普及と需要拡大を促進し、もって尾鷲市はもとより三重県の深層水産業の振興に資することを目的とする。

(使用許諾)
第2条 ブランドマークの使用許諾を希望する者は、ブランドマーク使用申請書(様式第1号)に必要事項を記載して、みえ尾鷲海洋深層水利用協議会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。

2 会長は、前項の申請が、次条に定める基準に適合すると認めるときは、ブランドマークの使用を許諾するものとする。
この場合において、会長は、必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 許諾を受けた内容の変更を求める者は、申請事項変更届出書(様式第2号)に必要事項を記載して、会長に提出するものとする。
4 使用を終了する者は、使用終了届出書(様式第3号)に必要事項を記載して、会長に提出するものとする。
5 会長は、許諾の可否を決定した場合は、速やかに申請者に通知するものとする。
6 会長は、第2項の許諾にあたっては、必要に応じて条件を付与することができる。



(許諾基準)
第3条 許諾基準は、次のとおりとする。
(1) 尾鷲市が管理する深層水施設から適正に分水を受け、その深層水を用いて製造された商品等であること。
(2) みえ尾鷲海洋深層水利用協議会の正会員であること。
(3) 深層水を用いた優良な商品等であること。

1.商品等の種類に応じ、適切な量の深層水を使用していること。
2.商品等の品質管理が徹底しているなど、衛生面、安全面に十分な配慮がなされていること。
3.表示・広告等が、消費者に誤解を与えるものでないこと。
4.公序良俗に反する商品等でないこと。
(4) その他、深層水の信頼性を損なうおそれのない商品等であること。



(有効期間)
第4条 許諾の有効期間は、許諾した日の翌日から起算して2年間とする。

(使用許諾の取消)
第5条 会長は、許諾を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その使用許諾を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定又は許諾の内容に違反した場合
(2) 第3条に規定する許諾基準に該当しなくなった場合
(3) その他、不適切な行為があった場合

2  会長は、前項の規定により使用許諾を取り消した場合であって、必要と認めるときは、取り消された者の名称その他の事項を公表することができる。
3 みえ尾鷲海洋深層水利用協議会は、前2項により許諾を受けた者に損害があってもその責めを負わない。

(委員会)

第6条 会長は、この要綱に基づく申請の審査、その他許諾に関し、特に必要と認める事項について調査審議するため、委員会を設置する。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
3 会長は、必要に応じて、委員会の意見を聞くものとする。
4 委員会は、許諾を受けた者が第5条第1項各号の規定に該当することとなったと認めるときは、会長に対し当該使用許諾の取り消しを勧告することができる。

(使用方法等)

第7条 ブランドマークの使用方法等は、会長が別に定める。

(報告の徴収等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、許諾を受けた者に対し、ブランドマークの使用状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は必要 な支持をすることができる。

(権利義務譲渡の禁止)

第9条 許諾を受けた者は、許諾に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ会長の承認を受けたときは、この限りでない。

(秘密の保持)

第10条 会長及び委員会の委員は、この要綱の運営上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(損害賠償等)

第11条 許諾を受けた者が、その責めによりブランドマークの信頼を損なうこととなった場合は、会長は、その損害に相当する金額の賠償請求及び当該商品等の回収を求めることができる。

2 商品等の品質、流通、販売及びブランドマークの使用において事故等が 生じたときは、許諾を受けた者がその責任を負うものとする。なお、当該事故等の内容については、早急に会長に報告するものとする。

(細則)

第12条 この要綱の規定に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、別に定める。

 附 則

 この要綱は、平成18年3月15日から施行する。

料金・申請方法

分水をご希望の方へ

・アクアステーション(尾鷲市海洋深層水総合交流施設・分水施設)

・尾鷲市古江町のアクアステーションでは、深層水原水に加え4種類の処理水の計5種類を分水しています。

・分水を希望される方は、以下の手順で手続きをお願いします。

※各種類の詳細については、みえ尾鷲海洋深層水の種類についてをご覧下さい。

分水の手続き

最初の利用時に分水申請書及び誓約書を提出して下さい。
(事業所の場合は会社概要等を添付して下さい。)

・申請が承認されれば、分水承認書及び分水カードが交付されます。

※審査の基準

1.分水申請者が県内に主たる事業所、工場又は研究所を有する者であること。
   ただし、分水量に余裕がある場合において、深層水の利用促進に特に寄与すると認められる場合は(県外の方でも)この限りでない。

2.深層水の利用計画及び事業目的等が適切であること。

3.深層水の利用が地域振興に資するものであること。

 施設の利用(分水)

アクアステーションにおいて、分水カード(コピー可)を提示後取水して下さい。

※利用者の皆さまへ

1.分水には容器を持参して下さい。

2.深層水処理水の分水は10リットル単位になります。

3.分水時間:午前9時~午後5時 
 ※原水の大口分水はセルフサービスで24時間営業になります。

4.休館日:毎週月曜日(祝日の場合は火曜日)、年末年始(12月29日~1月3日)

深層水の種類と料金

2種類の脱塩方法(逆浸透膜法、電気透析法)を採用し、利用者の用途に応じて、5種類の海洋深層水の提供が可能です。

種類と料金

 

 

※深層水使用料は原則として、アクアステーション内の券売機において料金前納となります。
ただし、事業所の場合料金後納も可能となる場合があります。

お問合せ先
アクアステーション

〒519-3922 三重県尾鷲市古江町806
電話: 0597-27-8080
FAX: 0597-27-8081