ブランドマークについて

ブランドマークみえ尾鷲海洋深層水のイニシャル「M」をモチーフに、透明感のある美しい水の姿をデザイン。

澄んだ水が暗い海底からラインを通って光のあたるところへ上がっていくイメージを表しています。

商標登録番号 第5066762号(平成19年7月27日)

みえ尾鷲海洋深層水を、地域のブランドとしてさらに多くの人々に認知してもらえるよう、また商品などを選択する際の消費者の利便性を高めるため、みえ尾鷲海洋深層水から生まれる優良な商品・サービスに対してブランドマークを付与しています。

使用を希望される方は、みえ尾鷲海洋深層水利用協議会への申し出が必要となります。

みえ尾鷲海洋深層水 ブランドマーク使用申請書 ダウンロード

みえ尾鷲海洋深層水 ブランドマーク商品概要書(添付資料) ダウンロード

ブランドマーク使用要綱

(目的)
第1条 この要綱は、尾鷲市三木埼沖水深415メートルの海洋深層水(海水淡水化装置により脱塩又は濃縮した海洋深層水を含む。以下「深層水」という。)を用いた優良な商品・サービス等(以下「商品等」という。)に対し、尾鷲市が保有するブランドマーク(以下「ブランドマーク」という。)を付与し、商品等を選択する際の消費者の利便性を高め、その普及と需要拡大を促進し、もって尾鷲市はもとより三重県の深層水産業の振興に資することを目的とする。

(使用許諾)
第2条 ブランドマークの使用許諾を希望する者は、ブランドマーク使用申請書(様式第1号)に必要事項を記載して、みえ尾鷲海洋深層水利用協議会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。

2 会長は、前項の申請が、次条に定める基準に適合すると認めるときは、ブランドマークの使用を許諾するものとする。
この場合において、会長は、必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 許諾を受けた内容の変更を求める者は、申請事項変更届出書(様式第2号)に必要事項を記載して、会長に提出するものとする。
4 使用を終了する者は、使用終了届出書(様式第3号)に必要事項を記載して、会長に提出するものとする。
5 会長は、許諾の可否を決定した場合は、速やかに申請者に通知するものとする。
6 会長は、第2項の許諾にあたっては、必要に応じて条件を付与することができる。



(許諾基準)
第3条 許諾基準は、次のとおりとする。
(1) 尾鷲市が管理する深層水施設から適正に分水を受け、その深層水を用いて製造された商品等であること。
(2) みえ尾鷲海洋深層水利用協議会の正会員であること。
(3) 深層水を用いた優良な商品等であること。

1.商品等の種類に応じ、適切な量の深層水を使用していること。
2.商品等の品質管理が徹底しているなど、衛生面、安全面に十分な配慮がなされていること。
3.表示・広告等が、消費者に誤解を与えるものでないこと。
4.公序良俗に反する商品等でないこと。
(4) その他、深層水の信頼性を損なうおそれのない商品等であること。



(有効期間)
第4条 許諾の有効期間は、許諾した日の翌日から起算して2年間とする。

(使用許諾の取消)
第5条 会長は、許諾を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その使用許諾を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定又は許諾の内容に違反した場合
(2) 第3条に規定する許諾基準に該当しなくなった場合
(3) その他、不適切な行為があった場合

2  会長は、前項の規定により使用許諾を取り消した場合であって、必要と認めるときは、取り消された者の名称その他の事項を公表することができる。
3 みえ尾鷲海洋深層水利用協議会は、前2項により許諾を受けた者に損害があってもその責めを負わない。

(委員会)

第6条 会長は、この要綱に基づく申請の審査、その他許諾に関し、特に必要と認める事項について調査審議するため、委員会を設置する。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
3 会長は、必要に応じて、委員会の意見を聞くものとする。
4 委員会は、許諾を受けた者が第5条第1項各号の規定に該当することとなったと認めるときは、会長に対し当該使用許諾の取り消しを勧告することができる。

(使用方法等)

第7条 ブランドマークの使用方法等は、会長が別に定める。

(報告の徴収等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、許諾を受けた者に対し、ブランドマークの使用状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は必要 な支持をすることができる。

(権利義務譲渡の禁止)

第9条 許諾を受けた者は、許諾に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ会長の承認を受けたときは、この限りでない。

(秘密の保持)

第10条 会長及び委員会の委員は、この要綱の運営上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(損害賠償等)

第11条 許諾を受けた者が、その責めによりブランドマークの信頼を損なうこととなった場合は、会長は、その損害に相当する金額の賠償請求及び当該商品等の回収を求めることができる。

2 商品等の品質、流通、販売及びブランドマークの使用において事故等が 生じたときは、許諾を受けた者がその責任を負うものとする。なお、当該事故等の内容については、早急に会長に報告するものとする。

(細則)

第12条 この要綱の規定に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、別に定める。

 附 則

 この要綱は、平成18年3月15日から施行する。